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平成23年末現在における在留資格別の割合(全ての外国人)
技術 2.1%
技能 1.5%
人文知識・ 国際業務 3.3%
その他 6.7%
家族滞在 5.7%
(一般永住者) 28.8%
永住者 47.5%
技能実習 6.8%
定住者 8.6%
(特別永住者) 18.7%
留学 9.1%
日本人の配偶者等 8.7%
外 交 466
公 用 234
教 授 2,100
芸 術 85
宗 教 85
報 道 30
投資・経営 4,423
法律・会計業務 5
医 療 310
研 究 666
教 育 84
技 術 20,933
人文知識・国際業務 33,54
0
企業内転勤 5,288
興 行 206
技 能 19,023
技能実習 111,400
文化活動 779
短期滞在 29,870
留 学 113,984
研 修 451
家族滞在 62,363
特定活動 3,314
永住者 191,946
日本人の配偶者等 43,771
永住者の配偶者等 8,792
定住者 27,148
特別永住者 2,116
総 数 683,412
留学(勉強)以外の資格をする場合、入管は週に20時間の就労を、資格外活動として認めていますが、
20時間をオーバーしたり、入管が認めない風俗営業などは不法就労となります。
中国人女子学生の場合、中国人クラブのホステスやエステでの売春につながっているのです。
もはや手がつけられない状態です。
就労系のビザは、外交 466、公用 234、教 授 2,100、
芸 術 85、宗 教 85、報 道 30、投資・経営 4,423、法律・会計業務 5、
医 療 310、研 究 666、教 育 84とかありますが、
問題の不法就労とされるのが、技術 20,933 人文知識・国際業務 33,540です。
この就労ビザは日本の景気と密接に関係しています。
採用中止になっても日本人は、どんな職業にも就けますが、中国人は、帰国するしかありません。
帰国せずに、留学ビザ時代のアルバイト先で、働きながら就職先を探していると不法滞在で逮捕されます。
採用しなかった雇用主を不法就労の幇助罪としましたが、最高裁は単なる適用法の誤りとしました。
彼らは不法就労で逮捕されましたが、検察がでっち上げた虚偽の在留資格申請では処分されていないので、
幇助罪は適用されません。
この資格の働く場合は、入管から資格外活動の許可を得なければなりませんが、
ほとんどは無許可の不法就労です。
これも殆ど不法状態です。
ある面で、殆ど無法状態です。
不法就労と同じで、結婚する男と女がいて成り立つのです。
不法就労罪、不法就労助長罪と同じように偽装結婚罪、偽装結婚助長罪を設けて、
日本人を含めて偽装結婚の夫婦およびブローカーなどをを処罰すべきです。
人権問題も絡みますが、偽装結婚の定義をオープンにして議論し定義すべきです。
これは非常に大きな問題を抱えています。
特に中国側のブローカーを政府認定にしていますので、
日本人の雇用者が、研修生を奴隷労働者として雇用できるように裏ではなっています。
将来、中国共産党が崩壊した場合、
大きな国際問題になるかもしれません。
日本政府が、知らないと言うには余りにも幼稚過ぎます。
従軍慰安婦問題のようにならないように国会議員は真剣に取り組むべきです。